(令和7年2月更新)
経済的な理由、または学資負担者が1年以内に死亡?被災したことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、選考のうえ、入学料を免除する制度です。
令和7年度より多子世帯の者(学部入学者のみ)にも入学料が免除されます(高等教育の修学支援新制度対象者のみ)。
入学料免除と同様の理由により、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められる者に対し、選考のうえ、入学料の徴収を猶予する制度です。
※学部入学者(日本学生支援機構給付奨学金に申し込む者以外)と別科入学者は、経済的理由では免除申請はできません。徴収猶予のみ申請可能です。
令和7年度の大学独自の申請は締切ました。(次回は2月末更新予定)
学部生を対象とした高等教育の修学支援新制度の開始に伴い、令和2年度から、入学料免除?徴収猶予は以下のとおり実施しています。
下記1~3のいずれの場合も、①仮申請と②本申請の両方の手続きを行ってください。詳細は、入学手続き書類でご確認ください。
1.学部入学者のうち修学支援新制度の対象者
令和2年度から、学部生を対象に、高等教育の修学支援新制度が始まりました。
新制度では、返還不要の給付奨学金の受給と併せて、入学料免除もセットで実施されます。
新制度の対象となる学部生のうち、入学料免除を希望する方は、必ず給付奨学金に申し込んでください。
※なお、令和7年度に支援の拡充がなされ、世帯年収に関わらず、多子世帯の学生は授業料等が無償化となります。
制度改正の詳細については文部科学省HPや、日本学生支援機構HPにて確認ください。
※注 授業料等が自動的に無償化になるわけではありませんので、希望する方は、期日までに申請を行う必要があります。
給付奨学金の申請資格(家計基準等)は(日本学生支援機構HP)にてご確認ください。
※新制度の対象外となる方(以下の方は、学部生であっても、新制度の入学料免除には申請できません。)
?高校卒業後、本学に入学するまでの期間が2年以上経過している方(いわゆる3浪以上の方)
?外国人留学生
◆申請方法
(1)高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金の「採用候補者」となっている方
①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。?学部入学者の仮申請書?
②令和7年3月21日(金)までに(当日必着)、日本学生支援機構が発行した「採用候補者決定通知」を下記の住所まで書留速達で郵送してください。
送付先:〒110-8714 台東区上野公園12-8 東京藝術大学学生課奨学係 宛
※給付奨学生の採用予定者のうち自宅外通学者で新居の賃貸借契約が完了している